投稿日: 2022年1月21日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法39条の4 解散及び清算の監督に関する事件の管轄 第39条の4 調査士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 e-Gov 土地家屋調査士法