投稿日: 2022年1月10日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法46条 懲戒処分の公告 第46条 法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。 e-Gov 土地家屋調査士法