投稿日: 2022年1月6日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法50条 調査士会の登記 第50条 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov 土地家屋調査士法