土地家屋調査士法50条 調査士会の登記

第50条 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


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