投稿日: 2021年12月26日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法60条 建議等 第60条 調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。 e-Gov 土地家屋調査士法