土地家屋調査士法65条 調査士及び調査士法人に関する規定の準用

第65条 第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条第一項、第四十四条第一項から第三項まで及び第四十六条中「法務大臣」とあるのは、「第六十四条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。


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