法の適用に関する通則法39条 常居所地法

第39条 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。


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