通則法41条 反致

第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。


e-Gov 通則法

 

もう一歩先へ
反致の規定は、遺言の準拠法に関する法律によって、本国法が適用される場合には、適用されません。

cf. 通則法43条2項 適用除外