Kaishahou

会社法施行規則108条 監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象

第108条 法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 
 一 計算関係書類
 
 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
  イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
  ロ 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
  ハ 法第四百四十七条第一項の資本金の額の減少に関する議案
  ニ 法第四百四十八条第一項の準備金の額の減少に関する議案
  ホ 法第四百五十条第一項の資本金の額の増加に関する議案
  ヘ 法第四百五十一条第一項の準備金の額の増加に関する議案
  ト 法第四百五十二条に規定する剰余金の処分に関する議案