Kajijikentetsudukihou 家事事件手続法3条の8 親権に関する審判事件等の管轄権 裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六… 続きを読む 家事事件手続法3条の9 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権 裁判所は、養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審… 続きを読む 家事事件手続法3条の10 夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権 裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に… 続きを読む 家事事件手続法3条の11 相続に関する審判事件の管轄権 裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百… 続きを読む 家事事件手続法3条の12 財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権 裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の… 続きを読む 家事事件手続法3条の13 家事調停事件の管轄権 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当す… 続きを読む 家事事件手続法3条の14 特別の事情による申立ての却下 裁判所は、第三条の二から前条までに規定する事件について日本… 続きを読む 家事事件手続法3条の15 管轄権の標準時 日本の裁判所の管轄権は、家事審判若しくは家事調停の申立てが… 続きを読む 家事事件手続法4条 管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本… 続きを読む 家事事件手続法5条 優先管轄 この法律の他の規定により二以上の家庭裁判所が管轄権を有する… 続きを読む← 前へ 1 2 3 … 38 次へ →