Kajijikentetsudukihou 家事事件手続法48条 検察官に対する通知 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上検察官の申… 続きを読む 家事事件手続法49条 申立ての方式等 家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という… 続きを読む 家事事件手続法50条 申立ての変更 申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理… 続きを読む 家事事件手続法51条 事件の関係人の呼出し 家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出す… 続きを読む 家事事件手続法52条 裁判長の手続指揮権 家事審判の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。 … 続きを読む 家事事件手続法53条 受命裁判官による手続 家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続… 続きを読む 家事事件手続法54条 音声の送受信による通話の方法による手続 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当… 続きを読む 家事事件手続法55条 通訳人の立会い等その他の措置 家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事… 続きを読む 家事事件手続法56条 事実の調査及び証拠調べ等 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は… 続きを読む 家事事件手続法57条 疎明 疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければ… 続きを読む← 前へ 1 2 3 4 … 34 次へ →