Kajijikentetsudukihou 家事事件手続法51条 事件の関係人の呼出し 家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出す… 続きを読む 家事事件手続法52条 裁判長の手続指揮権 家事審判の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。 … 続きを読む 家事事件手続法53条 受命裁判官による手続 家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続… 続きを読む 家事事件手続法54条 音声の送受信による通話の方法による手続 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当… 続きを読む 家事事件手続法55条 通訳人の立会い等その他の措置 家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事… 続きを読む 家事事件手続法56条 事実の調査及び証拠調べ等 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は… 続きを読む 家事事件手続法57条 疎明 疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければ… 続きを読む 家事事件手続法58条 家庭裁判所調査官による事実の調査 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることがで… 続きを読む 家事事件手続法59条 家庭裁判所調査官の期日への立会い等 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期… 続きを読む 家事事件手続法60条 裁判所技官による診断等 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技… 続きを読む← 前へ 1 … 7 8 9 … 38 次へ →