Keihou 刑法226条の2 人身売買 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。 … 続きを読む 刑法219条 遺棄等致死傷 の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、… 続きを読む 改正前刑法226条の3 被略取者等所在国外移送 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者… 続きを読む 刑法226条の3 被略取者等所在国外移送 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者… 続きを読む 改正前刑法227条 被略取者引渡し等 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇… 続きを読む 刑法227条 被略取者引渡し等 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇… 続きを読む 改正前刑法228条の3 身の代金目的略取等予備 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者… 続きを読む 刑法228条の3 身の代金目的略取等予備 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者… 続きを読む 刑法208条 暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下… 続きを読む 刑法204条 傷害 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の… 続きを読む← 前へ 1 … 4 5 6 … 35 次へ →