第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
家事事件手続規則5条 申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用
第5条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条の規定は家事事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は家事事件の手続における催告及び通知について、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。
家事事件手続法75条 審判の執行力
第75条 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
もう一歩先へ
執行力ある債務名義と同一の効力を有するので、執行文の付与は不要です。
家事事件手続法268条 調停の成立及び効力
第268条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
2 家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。手続の併合を命じた数個の家事調停事件中その一について合意が成立したときも、同様とする。
3 離婚又は離縁についての調停事件においては、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。
4 第一項及び第二項の規定は、第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件については、適用しない。
家事事件手続法54条 音声の送受信による通話の方法による手続
第54条 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2 家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
cf.
民事訴訟法170条3項 弁論準備手続における訴訟行為等
家事事件手続法247条 調停機関
第247条 家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。
2 家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
家事事件手続法272条 調停の不成立の場合の事件の終了
第272条 調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
4 第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
もう一歩先へ 4項:
遺産分割調停事件が調停不成立で終了した場合は、そのまま審判手続に移行します。
家事事件手続法202条 財産分離に関する審判事件
第202条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める裁判所の管轄に属する。
一 財産分離の審判事件(別表第一の九十六の項の事項についての審判事件をいう。次号において同じ。) 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
二 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件 財産分離の審判事件が係属している家庭裁判所(抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所、財産分離の裁判確定後にあっては財産分離の審判事件が係属していた家庭裁判所)
三 財産分離の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十八の項の事項についての審判事件をいう。) 財産分離の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が財産分離の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)
2 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 財産分離の審判 相続人
二 民法第九百四十一条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続債権者及び受遺者
三 民法第九百五十条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続人の債権者
3 第百二十五条の規定は、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。
cf.
別表1の96項
cf.
民法941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
民法950条 相続人の債権者の請求による財産分離
第950条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
もう一歩先へ
固有財産の方が債務超過の度合いが高い場合に、相続債権者等から請求される第一種財産分離(民法941条以下)、相続財産の方が債務超過の度合いが高い場合に、相続人の債権者等から請求される第二種財産分離(民法950条)があります。
第二種財産分離は、相続財産が債務超過の場合の制度です。
cf. 民法941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離