民法936条 相続人が数人ある場合の相続財産の清算人

第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
 
2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
 
3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。


e-Gov 民法

 
改正前民法936条 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人

もう一歩先へ
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

人事訴訟法3条の2 人事に関する訴えの管轄権

第3条の2 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。
 
 一 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
 
 二 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
 
 三 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
 
 四 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
 
 五 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。
 
 六 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
 
 七 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。


e-Gov 人事訴訟法

 

もう一歩先へ
e.g. 相続問題の前提として、被相続人と配偶者の婚姻の有効性や、被相続人と子の間の親子関係の存在や養子縁組の有効性が争われる事件

民事訴訟法3条の2 被告の住所等による管轄権

第3条の2 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
 
2 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。
 
3 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法3条の3 契約上の債務に関する訴え等の管轄権

第3条の3 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
 
 一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え
契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。
 
 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。
 
 三 財産権上の訴え
請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。
 
 四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
 
 五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え
当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。
 
 六 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
船舶が日本国内にあるとき。
 
 七 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
  イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
  ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
  ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
  ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
 
 八 不法行為に関する訴え
不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
 
 九 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
 
 十 海難救助に関する訴え
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
 
 十一 不動産に関する訴え
不動産が日本国内にあるとき。
 
 十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
 
 十三 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
同号に定めるとき。


e-Gov 民事訴訟法

改正前民法936条 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人

第936条  相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
 
2  前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
 
3  第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする


e-Gov 民法

 
cf. 民法936条 相続人が数人ある場合の相続財産の清算人

家事事件手続法167条 管轄

第167条 親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 家事事件手続法別表第1⇒65項

家事事件手続法22条 手続代理人の資格

第22条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
 
2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法3条の13 家事調停事件の管轄権

第3条の13 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
 一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。
 二 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
 三 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。
 
2 民事訴訟法第三条の七第二項及び第三項の規定は、前項第三号の合意について準用する。
 
3 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての調停事件については、第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


e-Gov 家事事件手続法

民法940条 相続の放棄をした者による管理

第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
 
2 第六百四十五条第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。


e-Gov 民法

 
改正前民法940条 相続の放棄をした者による管理

もう一歩先へ
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

民法952条 相続財産の清算人の選任

第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
 
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
参考 相続財産清算人の選任の申立書@裁判所

もう一歩先へ 1項:
相続財産上の担保権者は、「利害関係人」に該当しますが、利害関係を有することと、他の相続債権者等に担保権を対抗できるかどうかは別次元の問題です。
 
例えば、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡時に登記がなければ他の相続債権者等に対して対抗できないことから、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を求めることはできません。

cf. 最判平11・1・21(根抵当権設定仮登記本登記手続) 全文

判示事項
 被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否

裁判要旨
 相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。

もう一歩先へ 1項:
選任の審判は、相続財産清算人に告知することによって、効力を生じます。 この審判に対して、即時抗告をすることはできません。

cf. 家事事件手続法74条2項 審判の告知及び効力の発生等
cf. 家事事件手続法206条 即時抗告


cf. 所有者不明土地に関する特別措置法42条 所有者不明土地の管理に関する民法の特例