改正前法人税法153条 当該職員の質問検査権

第153条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。


e-Gov 改正前法人税法

 
cf. 法人税法153条から157条まで 削除

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平成13年法律第129号による改正前のもの。