投稿日: 2022年4月8日2022年8月14日 投稿者: kazetolion会社法344条の2 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等 第344条の2 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。 2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。 3 第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。 e-Gov 会社法