投稿日: 2024年7月16日2024年7月16日 投稿者: kazetolion刑法185条 賭と博 第185条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。 e-Gov 刑法