刑法204条 傷害

第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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cf. 最決昭55・11・13(昭和55(し)91 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告) 全文

判示事項
 一 被害者の承諾と傷害罪の成否
 二 被害者の承諾が傷害行為の違法性を阻却しないとされた事例

裁判要旨
 一 被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきである。
 二 過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的で、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、右承諾は、当該傷害行為の違法性を阻却するものではない。