民法338条 不動産工事の先取特権の登記

第338条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
 
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
登記して効力が生じます。
登記をすれば、すでに登記がされている抵当権にも優先します。

cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位