民法337条 不動産保存の先取特権の登記

第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。


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登記して効力が生じます。
登記をすれば、抵当権にすら優先します。

cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位