在留資格「永住者の配偶者等」の「配偶者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者含まれません。

    また、法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。

  2. 法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。

    夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

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