在留資格「永住者の配偶者等」の「永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」とは

  1. 出生の時に、父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格で在留していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格で在留していた場合が、これに当たります。
  2. 本人の出生後に、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格で在留する者の子として出生したという事実に影響はありません。
  3. 「子として本邦で出生した者」とは実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません
  4. 本邦で出生」したことが必要です。永住者の在留資格で在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合等は該当しません。
cf. 再入国許可の制度 〜 ビザの道しるべ
cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

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