外国人登録令4条 所要の事項の登録の申請

第4條 外國人は、本邦に入つたときは六十日內に、外國人でないものが外國人になつたときは十四日以內に、居住地を定め、內務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戶市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登錄を申請しなければならない。
 
 地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸長することができる。
 
 第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。


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