上陸許可基準とは

外国人が日本に入国する際には在留資格該当性・上陸基準適合性などが審査されます(入管法7条)。

入管法7条1項2号に規定されている、「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」のことを上陸許可基準といいます。上陸基準省令ともいわれます。

在留資格該当の他に上陸許可基準適合性が求められるのは、入管法別表第一の二の表(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習)及び一の四の表(留学、研修、家族滞在)に該当する活動を行おうとする者です。

cf. 入管法7条 入国審査官の審査
cf. 上陸許可基準(上陸基準省令)

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