投稿日: 2020年1月14日2020年10月19日 投稿者: kazetolion在留活動に制限のない在留資格 入管法19条1項は、入管法別表第1の在留資格をもって在留する外国人 についてのみ「行ってはならない活動」を規定しています。「入管法別表第2の在留資格」については、在留活動の範囲については制限がありません。 別表第2の在留資格とは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の 4 つです。 cf. 入管法19条 活動の範囲 cf. 入管法別表第1 cf. 入管法別表第2