「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住許可申請をする場合 〜 ビザの道しるべ

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住を許可された場合、その子は在留資格を失います。その子(実子)が未成年・未婚の場合は、「定住者」(定住者告示6号イ)に該当しますが、成人に達している場合などは該当する在留資格がない場合もありますので注意が必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

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