在留資格「経営・管理」の日本において行うことができる活動 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項は、日本において行うことができる活動を次の通り規定しています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

もう一歩先へ
「経営・管理」の在留資格に該当する活動の類型は次の通りです。

  1. 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  2. 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  3. 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わって その経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
留意事項

1.事業の経営又は管理に実質的に従事するのであること

事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。

事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。

申請人は、これらの経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事する者でなければなりません。

2.事業の継続性があること

決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなるなど在留活動が途切れることが想定されるような場合は、「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。

3.上陸許可基準に適合すること

☞ 経営・管理の上陸許可基準
☞ 上陸許可基準とは

参考 入国・在留審査要領第12編

カテゴリーVisa