在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の配偶者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「配偶者」とは、現在、婚姻継続中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。

    また、双方の国籍国で法的に夫婦関係があり、配偶者として認められていることが必要です。

    内縁の関係にある者は認められません。

  2. 法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。

    夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。

参考 入国・在留審査要領第12編

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