留学生とアルバイト

在留資格「留学」(入管法別表第1の4の表)で在留する留学生は、資格外活動 の許可(入管法19条2項)を受けなければ、「収入を伴う事業を経営する活 動又は報酬を受ける活動」を行えません(入管法19条1項)。

アルバイトは、「報酬を受ける活動」なので、留学生がアルバイトをするには、必ず資格外活動の許可を受ける必要があります。

留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業等でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。

cf. 入管法施行規則19条5項 資格外活動の許可

資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。
 
 
cf. 入管法19条 活動の範囲

cf. 資格外活動の許可(入管法第19条)@出入国在留管理庁

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