在留資格「留学」(入管法別表第1の4の表)で在留する留学生は、資格外活動 の許可(入管法19条2項)を受けなければ、「収入を伴う事業を経営する活 動又は報酬を受ける活動」を行えません(入管法19条1項)。
アルバイトは、「報酬を受ける活動」なので、留学生がアルバイトをするには、必ず資格外活動の許可を受ける必要があります。
留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業等でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。
cf. 入管法施行規則19条5項 資格外活動の許可資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。
cf.
入管法19条 活動の範囲