就労資格証明書は、就労を認められている外国人の方の希望により、就労が認められる活動を証明する文書を交付して、日本で就労する外国人の方と雇用する人などの便宜を図るろうとするものです。
転職の際には、転職後の仕事が就労資格に対応する活動に含まれているかどうか確認するため、就労資格証明書の交付申請をするのが安心です。
現に有している在留資格は、転職前の会社で就労することを前提に付与されたものだからです。
就労資格証明書の交付申請がされると、転職後の仕事が、現に有する在留資格に該当するかどうか審査されますので、就労資格証明書の申請をしていれば、転職後の仕事が在留資格で認められている活動かわかります。
就労資格証明書が交付されないのであれば、ビザの期間更新もできません。
就労資格証明書交付申請の標準処理期間は、当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)です。
cf. 入管法19条の2 就労資格証明書cf. 就労資格証明書交付申請@法務省