入管法別表第1の1の表から4の表までに揚げるどの在留資格に係る活動にも該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するものです。
次のように分類されます。
入管法別表第1の5の表に規定してある活動で法務大臣があらかじめ告示で定める活動(特定活動告示に規定する活動)
入管法別表第1の5の表に規定してある活動で、上記の告示で定められていない活動(告示外特定活動)
法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものです。
もう一歩先へ
告示外特定活動については在留資格認定証明書の交付の対象になりません。
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)