- 「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません。
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出生の時に父又は母のいずれかが日本国籍だった場合や、本人の出生の前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍だった場合がこれに当たります(国籍法2条)。
本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」に当たりません。
- 本人の出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、日本人の子として出生したという事実に影響はありません。
- 「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていませんので、外国で出生した者も含まれます。
在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の特別養子」とは 〜 ビザの道しるべ
法律上の特別養子の身分を有する者をいいます。特別養子縁組は民法817条の2第1項の規定により家庭裁判所の審判により成立します。
なお、特別養子縁組及びその離縁に関する事項については、養親の身分事項欄に記載されます(戸籍法施行規則35条3号の2)。
cf. 民法817の2 特別養子縁組の成立cf. 戸籍法施行規則35条 身分事項欄の記載 参考 入国・在留審査要領第12編
戸籍法施行規則35条 身分事項欄の記載
第35条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項については、子
二 認知に関する事項については、父及び子
三 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
三の二 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
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在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の配偶者」とは 〜 ビザの道しるべ
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「配偶者」とは、現在、婚姻継続中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
また、双方の国籍国で法的に夫婦関係があり、配偶者として認められていることが必要です。
内縁の関係にある者は認められません。
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法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。
夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。
民法99条 代理行為の要件及び効果
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法100条 本人のためにすることを示さない意思表示
第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
顕名(本人のためにすることを示すこと)がないけれど、相手方が本人のためにすることについて悪意・有過失の場合には代理行為が成立します。