民法817条の2 特別養子縁組の成立

第817条の2 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
 
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。


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