在留資格「日本人の配偶者等」の「日本人の子として出生した者」とは 〜 ビザの道しるべ

  1. 「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいいます。嫡出子や認知された嫡出子でない子などです。養子は含みません。
  2. 出生の時に父又は母のいずれかが日本国籍だった場合や、本人の出生の前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍だった場合がこれに当たります(国籍法2条)。

    本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」に当たりません。

  3. 本人の出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、日本人の子として出生したという事実に影響はありません。
  4. 「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていませんので、外国で出生した者も含まれます。
cf. 国籍法2条 出生による国籍の取得

参考 入国・在留審査要領第12編

カテゴリーVisa