死別定住 ~ ビザの道しるべ

日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」に該当する者を除きます。

次のいずれにも該当することが必要です。
 

  • 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  • 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
  • 正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
もう一歩先へ
配偶者と死別した場合は、死別してから14日以内に、出入国在留管理庁に、「配偶者に関する届出」を届出なければなりません。
cf. 入管法19条の16第3号 所属機関等に関する届出
cf. 配偶者に関する届出@法務省
もう一歩先へ
日本人と死別したときに、子供いる場合には「日本人実子扶養定住」、子供がいない場合には「死別定住」を検討することになります。
もう一歩先へ
「日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでない」とは、例えば、申請書の記載や面接において、意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語試験に合格していることまでは問いません。
もう一歩先へ
「正常な婚姻関係・家庭生活があったこと」とは、通常の夫婦として家庭生活を営んでいたことをいいます。別居していた期間があっても、3年程度以上、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当します。
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
 
参考 入国・在留審査要領第12編

改正前会社法39条 設立時役員等の人数等

第39条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
 
2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
 
3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
 
4 第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 4項:
会社成立後の役員等になれない者は設立時役員等にもなれないことについて定めています。

会社法58条 設立時募集株式に関する事項の決定

第58条 発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)
 二 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
 三 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
 四 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
 
2 発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
 
3 設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。


e-Gov 会社法

 
募集設立のみ

もう一歩先へ 3項:
募集事項については、募集ごとに均等に定めなければなりませんが、発起人については、このような定めはなく、払込金額が発起人ごとに異なることも認められます。

したがって、各発起人A、Bが割当てを受ける設立時発行株式の数を100株ずつとして、これと引き換えにAが払い込む金額を100万円、Bが払い込む金額を150万円とすることもできます。

cf. 会社法199条5項 募集事項の決定

民法117条 無権代理人の責任

第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
 二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
 三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。


e-Gov 民法

 
改正前民法117条 無権代理人の責任

もう一歩先へ 2項1号、2号:
無権代理人の責任を追求するには、原則として、善意・無過失が必要です。
もう一歩先へ 2項3号:
代理人としての行為自体が無効であれば、無権代理人としての責任は負わないと解されます。

意思能力のない者が代理人とした行為は無効なため、特に規定しなくとも、意思能力のない者は当然に無権代理人の責任を負いません。

cf. 民法3条の2 意思能力