第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
民法23条 居所
第23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
民法24条 仮住所
第24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
民法885条 相続財産に関する費用
第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
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施行日
2019(令和元)年7月1日
cf.
改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法885条2項が削除されました。
民法883条 相続開始の場所
第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。