商業登記法55条 一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記

第55条 会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 その選任に関する書面
 二 就任を承諾したことを証する書面
 三 その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
 四 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
 
2 前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。


e-Gov 商業登記法

商業登記法54条 取締役等の変更の登記

第54条 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
“商業登記法54条 取締役等の変更の登記” の続きを読む

不動産登記法66条 権利の変更の登記又は更正の登記

第66条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ
(登記された担保物件の)順位の変更の登記の場合は、本条の適用がなく、常に主登記でされます。

会社法319条 株主総会の決議の省略

第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
 
2 株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
“会社法319条 株主総会の決議の省略” の続きを読む

会社法420条 代表執行役

第420条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
 
2 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
 
3 第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第四百一条第二項から第四項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
執行役が2名以上の場合は、取締役会が必ず選定しなければなりません。

したがって、定款に役員の互選に関する別段の定めがあっても、執行役の互選により選定された代表執行役の就任による変更の登記を申請することはできません。

不動産登記規則49条 委任状への記名押印等の特例

第49条 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
 二 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
 三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
“不動産登記規則49条 委任状への記名押印等の特例” の続きを読む

不動産登記規則48条 申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合

第48条 令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
 
 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
“不動産登記規則48条 申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合” の続きを読む

不動産登記規則47条 申請書に記名押印を要しない場合 

第47条 令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 委任による代理人が申請書に署名した場合
 
 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
“不動産登記規則47条 申請書に記名押印を要しない場合 ” の続きを読む

不動産登記令16条 申請情報を記載した書面への記名押印等

第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
 
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
“不動産登記令16条 申請情報を記載した書面への記名押印等” の続きを読む