民法987条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告

第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす


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もう一歩先へ
特定遺贈の受贈者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できるため、遺贈義務者や利害関係人は、遺贈を受けるかどうかを決めてもらわないと困るためです。

cf. 民法986条 遺贈の放棄

包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を負うことになるので、「相続の承認又は放棄をすべき期間」の規定が適用されるため、本条は、特定遺贈に適用されますが、包括遺贈には適用されません。

cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務

cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

民法988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄

第988条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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もう一歩先へ
本条は、遺言者の死亡後に受遺者が死亡した場合です。この場合は遺贈は有効ですが、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合は遺贈は無効です。

cf. 民法994 受遺者の死亡による遺贈の失効

民法994 受遺者の死亡による遺贈の失効

第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
 
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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もう一歩先へ 1項:
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合は、遺贈は無効で、代襲も生じません。

cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用

遺贈が無効の場合、目的財産の権利は相続人に属します。

cf. 民法995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

遺言者の死亡後に受遺者が死亡した場合は、遺贈は有効です。

cf. 民法988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄