民法965条 受遺者について相続人に関する規定の準用

第965条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。


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胎児は遺贈についてはすでに生まれたものとみなされます。また、受遺者について相続人の欠格事由の規定が準用されていますが、遺留分や代襲相続等の規定は準用されていません。