民法994 受遺者の死亡による遺贈の失効

第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
 
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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もう一歩先へ 1項:
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合は、遺贈は無効で、代襲も生じません。

cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用

遺贈が無効の場合、目的財産の権利は相続人に属します。

cf. 民法995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

遺言者の死亡後に受遺者が死亡した場合は、遺贈は有効です。

cf. 民法988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄