民法988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄

第988条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
本条は、遺言者の死亡後に受遺者が死亡した場合です。この場合は遺贈は有効ですが、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合は遺贈は無効です。

cf. 民法994 受遺者の死亡による遺贈の失効