会社法施行令2条 電磁的方法による通知の承諾等

第2条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 二 法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 三 法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 四 法第七百二十条第二項
 
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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会社法299条 株主総会の招集の通知

第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
 
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
 二 株式会社が取締役会設置会社である場合
 
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
 
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項


  1. 株主総会の収集通知は原則として、総会日の2週間前までに通知を発送しなけれならない。
  2. 非公開会社で取締役会設置会社は、1週間前までに短縮できる。
  3. 非公開会社で非取締役会設置会社は、定款により、1週間を下回る期間に短縮できる。
  4. 書面投票制度、電子投票制度を定めた場合は、原則どおり、2週間前にまでに通知を発しなければならない。
もう一歩先へ 2項:
非取締役会設置会社では、書面によらないことができます。

改正前会社法205条 募集株式の申込み及び割当てに関する特則

第205条 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
 
2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。