高度専門職1号イ ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」の項は次のように規定しています。

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

平成26年改正前の高度人材ポイント制の「高度学術研究活動」と同様の活動が該当します。

もう一歩先へ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関」は、「高度専門職1号」の在留資格を決定する際に交付される指定書(入管法施行規則別記31号の3様式)に記載されます。

cf. 入管法施行規則別記31号の3様式
もう一歩先へ 他の在留資格との関係:
高度専門職1号イの在留資格に該当する活動は、主に「教授」、「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複します。

cf. 上陸基準省令

研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導又は教育をする活動」と同じですが、「教授」の在留資格は「本邦の公私の機関との契約」を前提としていません。

高度専門職1号イは、「教授」や「教育」の在留資格と異なり、活動の場を教育機関に限定しないので、民間企業の社内研修で教育する活動も該当します。

もう一歩先へ
当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営(する活動)とは、主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。ただし、「当該活動と併せて」と規程しているため、主たる活動を行わずに、関連する事業のみを行うことは認められません。
もう一歩先へ
「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、主たる活動に関する契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容する趣旨です。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動に関する契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことは認められません
 
 
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)

在留資格「高度専門職1号」について ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号」の項は次のように規定しています。

一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 
 高度専門職1号イ
 
 高度専門職1号ロ
 
 高度専門職1号ハ

高度専門職1号は、高度の専門的な能力を有する高度外国人材の受入れの促進のために設けられたものです。
 
高度外国人材の活動内容を、3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

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「法務省令で定める基準」とは、いわゆる「高度専門職省令」の定める基準をいい、同省令1条にポイント計算の基準が規定されています。

cf. 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(高度専門職省令)
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要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

  1. 外国人が行おうとする活動について、入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
  2. 上陸基準省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。
  3. 高度専門職省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
cf. 上陸許可基準(上陸基準省令)とは
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出入国在留管理上の優遇措置 7つ

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

数字が確率の高さを示している ~ ことばの道しるべ

onetwo

数字が確率の高さを示してる

最高で23%?

統計分析で23%なら・・

僕に言わせて

”さっさと動け”


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

The numbers represent the
probability of their being
the next victim.

The best we can get is 23%?

In the world of statistical
analysis, 23% means..

Uh, can I do this one?

It means get your ass in gear.


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

 

会社法466条 定款の変更

第466条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。


e-Gov 会社法

 

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株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項11号 株主総会の決議
もう一歩先へ 通常の定款変更が特別決議であることの例外:

株主全員の同意が必要とされるもの

種類株式発行会社を除きます。

株主総会の特別決議と種類株主全員の同意が必要とされるもの

種類株式発行会社に限ります。

株主総会の特別決議と種類株主総会決議が必要とされるもの

株主総会の特殊決議が必要とされる場合

株主総会の決議が不要である場合

  • 株式分割に際して一定割合内で発行可能株式総数を増加させる定款の変更(会社法184条2項 効力の発生等
  • 株式分割に際して単元株式数を増加させ又は単元株式数について定款の定めを新設(会社法191条各号の要件を満たすものに限る。)する定款の変更(会社法191条
  • 単元株式数を減少させ、又は廃止する定款の変更(会社法195条

商業登記法59条 取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記

第59条 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面
 二 株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
 
2 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面
 二 会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面


e-Gov 商業登記法

民法25条 不在者の財産の管理

第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
 
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。


e-Gov 民法

 
cf. 民法28条 管理人の権限

cf. 家事事件手続法147条 処分の取消し

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不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可(権限外許可)を得て、相続放棄をすることができると解されています。

不在者財産管理人が相続放棄をすると、不在者を含む共同相続人が最終順位であったときは、共同相続人全員の相続放棄により、「相続人のあることが明らかでないとき」となって、相続財産法人が成立します。

cf. 民法951条 相続財産法人の成立