会社法109条 株主の平等

第109条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
 
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。


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もう一歩先へ 2項:
定款変更には、株主総会の厳格な特殊決議が必要になります。

cf. 会社法309条4項 株主総会の決議

e.g.
  • A株主が所有している株式については、1株につき100議決権とする。

株式の大半を後継者に生前贈与し、先代経営者は1株(議決権100個)だけ有している状態にしておき、先代経営者が後見開始の審判を受けた場合には、議決権を1個とする旨を定めておくこともできます。

当該「株主ごとに異なる取扱い」は登記されません。

もう一歩先へ 3項:
2項の株式を種類株式としています。属人的種類株式といわれ、法定種類株主総会の制度が適用されます。
公開会社については認められません。