会社法368条 取締役会の招集手続

第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


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もう一歩先へ 1項:
相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項

会計参与に対しても通知が必要です。

cf. 会社法376条2項 会計参与の取締役会への出席

取締役会の招集手続については、株主総会のようなみなし到達の規定がありません。

cf. 会社法126条2項 株主に対する通知等
もう一歩先へ 2項:
株主総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法300条 株主総会の招集手続の省略

創立総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法69条 創立総会の招集手続の省略
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テレビ会議方式、WEB会議方式や電話会議方式による取締役会も認められます。ただし、代理人による議決権行使や、書面投票、電子投票は認められていません。

テレビ会議や電話会議等は討議が可能であるのに対し、単なる書面投票や電子投票では討議の機会がないためです。

cf. 会社法施行規則101条3項1号かっこ書き 取締役会の議事録

取締役会の議長の存在は必ずしも必要ありませんが、通常は定款で定めることが多いと思われます。

cf. 会社法施行規則101条3項8号 取締役会の議事録

民法551条 贈与者の引渡義務等

第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
 
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


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改正前民法551条 贈与者の担保責任

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cf. 民法998条 遺贈義務者の引渡義務

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

第1000条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 
 
cf. 民法1000条 削除

民法998条 遺贈義務者の引渡義務

第998条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正相続法附則1条3号 施行期日
cf. 改正相続法附則7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置
 
参考 改正相続法の施行期日
 
改正前民法998条 不特定物の遺贈義務者の担保責任

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

cf. 民法551条 贈与者の引渡義務等

航空法施行規則236条の3 飛行禁止空域における飛行の許可

第236条の3 法第百三十二条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
 一 氏名及び住所
 
 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 
 三 飛行の目的、日時、経路及び高度
 
 四 飛行禁止空域を飛行させる理由
 
 五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 
 六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 
 七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 
 八 その他参考となる事項


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航空法施行規則236条の6 飛行の方法によらない飛行の承認

第236条の6 法第百三十二条の二ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
 一 氏名及び住所
 
 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 
 三 飛行の目的、日時、経路及び高度
 
 四 法第百三十二条の二各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
 
 五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 
 六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 
 七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 
 八 その他参考となる事項


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航空法157条の5 無人航空機の飛行等に関する罪

第157条の5 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
二 第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
三 第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
四 第百三十二条の二第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
五 第百三十二条の二第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。


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