第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
会計参与に対しても通知が必要です。
cf. 会社法376条2項 会計参与の取締役会への出席取締役会の招集手続については、株主総会のようなみなし到達の規定がありません。
cf. 会社法126条2項 株主に対する通知等創立総会の招集手続の省略について同様の規定があります。
cf. 会社法69条 創立総会の招集手続の省略テレビ会議や電話会議等は討議が可能であるのに対し、単なる書面投票や電子投票では討議の機会がないためです。
cf. 会社法施行規則101条3項1号かっこ書き 取締役会の議事録取締役会の議長の存在は必ずしも必要ありませんが、通常は定款で定めることが多いと思われます。
cf. 会社法施行規則101条3項8号 取締役会の議事録