第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
司法書士法67条 登録審査会
第67条 日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4 会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
5 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
改正前民法107条 復代理人の権限等
第107条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
cf.
民法106条 復代理人の権限等
民法104条 任意代理人による復代理人の選任
第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
改正前民法106条 法定代理人による復代理人の選任
第106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
改正前民法105条 復代理人を選任した代理人の責任
第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
削除
任意代理人が復代理人を選任した場合の本人に対して負う責任を選任及び監督責任に限定していましたが、本条は削除されました。
任意代理人は、債務不履行責任の一般原則に従い、その責任を負うこととなります。
改正前民法102条 代理人の行為能力
第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
cf.
民法102条 代理人の行為能力
民法102条 代理人の行為能力
第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為の取消しの根拠規定
cf. 民法9条本文 成年被後見人の法律行為 cf. 民法13条1項10号 保佐人の同意を要する行為等 cf. 民法17条1項、4項 補助人の同意を要する旨の審判等司法書士法68条 協会の設立及び組織
第68条 その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
一 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならないものとすること。
二 前号に規定する司法書士又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
三 理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
会社法施行規則97条 累積投票による取締役の選任
第97条 法第三百四十二条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2 法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした株主)は、同項の株主総会における取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任の決議に先立ち、法第三百四十二条第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。
3 法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
4 前項に規定する場合において、法第三百四十二条第一項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、株主総会の決議により選任する。