民法644条の2 復受任者の選任等

第644条の2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
 
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。


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もう一歩先へ 2項:

受任者及び復受任者が代理権を有する場合にのみ適用されます。
受任者又は復受任者が代理権を有しない場合には、通常、委任者と復受任者の間には契約関係がないため、委任者と復受任者との間には何らの権利義務も生じないと解されます。

cf. 民法106条2項 復代理人の権限等