通則法43条 適用除外

第43条 この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
 
2 この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。


e-Gov 通則法

司法書士法71条の2 権限の委任 

第71条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。


e-Gov 司法書士法

 
cf. 司法書士法施行規則37条の7 権限の委任等

もう一歩先へ

委任を受けた法務局等の長は、原則として全ての事件について司法書士会に調査の委嘱を行います。

cf. 司法書士法施行規則42条2項 資料及び執務状況の調査