司法書士法69条の2 協会の業務の監督

第69条の2 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
 
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


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司法書士法70条 司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用

第70条 第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十八条第一項、第四十九条第一項から第三項まで及び第五十一条中「法務大臣」とあるのは、「第六十九条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。


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改正前民法93条 心裡留保

第93条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 
 
cf. 民法93条 心裡留保

法の適用に関する通則法31条 養子縁組

第31条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
 
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。


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改正前民法97条 隔地者に対する意思表示

第97条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 
 
cf. 民法97条 意思表示の効力発生時期等
 

商業登記法77条 組織変更の登記

第77条 前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 組織変更計画書
 
 二 定款
 
 三 会社法第七百七十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 
 四 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
 
 五 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
 
 六 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
  イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
  ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
  ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 
 七 法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
 
 八 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面


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