改正前民法125条 法定追認

第125条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
 
一  全部又は一部の履行
 
二  履行の請求
 
三  更改
 
四  担保の供与
 
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 
六  強制執行

 
 
cf. 民法125条 法定追認

消費者契約法6条の2 取消権を行使した消費者の返還義務

第6条の2 民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、第四条第一項から第四項までの規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う


e-Gov 消費者契約法

特定商取引法9条の3 訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第9条の3 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 一 第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 二 第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
 
2 前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
 
3 第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
 
4 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
 
5 民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約に基づく債務の履行として給付を受けた申込者等は、第一項の規定により当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかつたときは、当該売買契約又は当該役務提供契約によつて現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う


e-Gov 特定商取引法

改正前民法124条 追認の要件

第124条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
 
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
 
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

 
 
cf. 民法124条 追認の要件

司法書士法63条 日本司法書士会連合会の会則

第63条 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
一 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
 
二 第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
 
三 司法書士の登録に関する規定
 
四 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
 
五 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定


e-Gov 司法書士法

改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認

第122条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

 
 
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

もう一歩先へ
追認は、取り消しするまで有効な行為について、取り消しされないことを確定させることなので、ただし書きは意味のない規定として削除されました。